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フォント組込み使用許諾契約書

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    ¥ 33,000

●タイプラボのフォントを、機器やアプリやWEBに組込む権利を販売いたします。 ・面倒な契約手続きを簡素化しました。 ・期間制限や使用量による追加料金はありません ・WebフォントとしてWEBサーバ内に組み込むことも可能です (1ドメインにつき、1フォントの使用許諾契約です) ※ご注意:この商品は、Webフォントサービスを提供するものではありません。 Webフォント用のフォーマット変換や設置などは、契約者が自己責任で行ってください。 ≪契約締結(購入)までの流れ≫  ●まず下記の契約書の内容を、お読みください。 ●内容に納得されたら、最下部の「フォント組込み使用申請書」フォームに、必要事項を記入して送信してください。 ●承認のメールを、入力いただいたアドレスに、お送りいたします。 ●承認メール受信後、この「フォント組込み使用許諾契約書」を購入していただくと、契約が締結いたします。 ●使用申請書や契約書の内容に疑問点がありましたら、メールで質問してください。 メールアドレス:typelabo@type-labo.jp   ↓こちらが購入していただく契約書の内容です。申請・購入前にしっかり確認してください。 ……………………………………………… ●フォント組込み使用許諾契約書 有限会社タイプラボ(以下「甲」という)と、甲の発行した承認メール内に記された契約者(以下「乙」という)は、甲の保有するフォント(以下「本フォント」という)の組込み使用について、以下の通り合意し契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(定義) (1)フォント組込みとは、文字表示装置のある機器や、WEBサーバやゲームなどのアプリケーションソフト内にフォントを複製することをいう。 (2)承認メールとは、甲が発行する「フォント組込み承認書」のことをいう。 (3)申請メールとは、乙が甲に送る「フォント組込み使用申請書」のことをいう。 (4)対象物件とは、乙が本フォントを組込む機器やWEBサーバやアプリケーションソフトのことをいう。 第2条(目的と対象外物件) (1)本契約の目的は、甲が創作し全ての権利を保有している本フォントの使用許諾とする。 (2)複数のアプリケーションを使える機器(パソコン・ゲーム機・携帯電話など)やOSなどは、本契約の対象外とする。 第3条(フォント組込み使用申請書の提出)  乙は、使用するフォント名や対象物件などの情報を記したフォント組込み使用申請書(以下「使用申請書」)を甲に提出し、承認を受けなければならない。 第4条(許諾内容)  甲は、承認メールに記した1点の本フォントを、対象物件である機器やWEBサーバやアプリケーションソフトウェアなどに複製(組込み)する非独占的権利を、乙に与える(乙が第三者に対象物件の製作または販売させる権利を含む)。 第5条(許諾の範囲) (1)乙は、承認メールに記された対象物件以外に、本フォント及びその複製物を使用したり譲渡したり販売したりしてはならない。 (2)本契約によって乙に許諾される本フォントの組込み対象物件は、ひとつの製品シリーズまたはひとつのドメイン内に限定する。 同名で対象機種が違う製品(Wii用、PS用など)や、同名のシリーズ品(1や2または新などのサブネーム付き)、ソフトウェアのバーションアップ品なども、対象物件として許容する。 第6条(仕様・修正・追加・変換) (1)本フォントの仕様は、甲がBOOTHで販売しているフォント商品と同一とし、甲は文字種や文字数、字体などの変更や追加要望などは受けつけない。ただし、その仕様を乙が修正・追加・変換を行うことは許諾する。 (2)乙が、承認メールに記されたフォント組込みを実現するために、本フォントのフォーマットを変えたり、ビットマップフォントを作成したり、乙が権利を保有する別なフォントと本フォントを組合わせて使用することを許諾する。 (3)しかし、上記(1)(2)のように仕様変更された本フォントを乙が、承認メールに記された対象物件以外に利用する場合は、対象物件ごとに本契約を締結しなければならない。 第7条(保証)  甲は、本フォントが第三者の知的財産権等の権利に抵触せず、それらを侵害するものでないことを保証する。 第8条(責任)  甲は、本フォントの使用によって発生したあらゆる不具合や損害について、一切責任を負わないものとする。 第9条(フォント名および著作権表示)  甲の権利保全のため、乙は対象物件内(あるいは、取り扱い説明書またはパッケージやHTMLソースなど)に、使用フォント名と甲の名称「タイプラボ」を表示する。 第10条(禁止事項) (1)乙は、複数のアプリケーションを使える機器(パソコン・ゲーム機・携帯電話など)やOSなどに、本フォント及び乙によって仕様変更された本フォントを組み込んではならない。 (2)乙は、本フォント及び乙によって仕様変更された本フォントの複製物を注意をもって管理し、第三者に対して、譲渡や再許諾してはならない。 (3)乙は、本フォントから、ウェイトファミリーや、その他二次的著作物を生成してはならない。 (4)乙は、本フォントを承認メールに記された対象物件以外に使用してはならない。 第11条(管理義務)  乙は、本フォントまたは乙によって仕様変更された本フォントを対象物件内に組込む際は、本フォントが外部流出しないように、また他の目的で使用されないように防御を施し管理する責務を負うものとする。 第12条(本フォントの入手)  乙は、承認メール内に記されたフォントをBOOTHから購入する。乙が、すでに購入した同名のフォントを所有していれば、それを利用しても構わない。 第13条(使用許諾料)  乙は、本フォントの組込み使用許諾料として、本契約書(PDF)をBOOTHで購入する。 第14条(契約の締結)  乙は、使用するフォント名や対象物件などの情報を記した申請メールを甲に送り、甲からの承認メールが乙に届いた後、乙が本契約書(PDF)をBOOTHで購入した日時に本契約は締結される。 第15条(有効期間)  本契約の有効期間は、甲が承認した対象物件が製造販売される限り、またはドメイン名が使用される限り継続される。 第16条(契約解除と損害賠償)  甲は、乙が本契約に違反したり著しい背信行為を行った場合、直ちに本契約を解除し、生じた損害の賠償を乙に請求できる。 第17条(契約の尊重)  本契約に取決めのない事項、または本契約の条項に疑義が生じた場合は、甲乙互いに誠意をもって協議する。なお、協議しても解決に至らなかった紛争の処理については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 以上の契約を証するため甲は、乙から届いた申請メール、乙に発行した承認メール、この契約書を乙が購入したときBOOTHから届いた報告メールを保存し、乙は、甲から届いた承認メール、本契約書(PDF)購入時にBOOTHから届いたメール、購入した本契約書(PDF)を保存する。 甲: 東京都足立区千住曙町40-1-1701 有限会社タイプラボ 代表取締役 佐 藤  豊 乙: 甲が発行したフォント組込み承認書(承認メール)内に記された契約者。 (甲からの承認メールを受け取らずに本契約書(PDF)を購入した場合、本契約は締結されません) …………………………………………………… ↑ここまでが「本契約書」の内容です。 「フォント組込み使用申請書」は↓コチラのページで入力・送信してください。 https://type-labo.jp/form2apply/new.html

●タイプラボのフォントを、機器やアプリやWEBに組込む権利を販売いたします。 ・面倒な契約手続きを簡素化しました。 ・期間制限や使用量による追加料金はありません ・WebフォントとしてWEBサーバ内に組み込むことも可能です (1ドメインにつき、1フォントの使用許諾契約です) ※ご注意:この商品は、Webフォントサービスを提供するものではありません。 Webフォント用のフォーマット変換や設置などは、契約者が自己責任で行ってください。 ≪契約締結(購入)までの流れ≫  ●まず下記の契約書の内容を、お読みください。 ●内容に納得されたら、最下部の「フォント組込み使用申請書」フォームに、必要事項を記入して送信してください。 ●承認のメールを、入力いただいたアドレスに、お送りいたします。 ●承認メール受信後、この「フォント組込み使用許諾契約書」を購入していただくと、契約が締結いたします。 ●使用申請書や契約書の内容に疑問点がありましたら、メールで質問してください。 メールアドレス:typelabo@type-labo.jp   ↓こちらが購入していただく契約書の内容です。申請・購入前にしっかり確認してください。 ……………………………………………… ●フォント組込み使用許諾契約書 有限会社タイプラボ(以下「甲」という)と、甲の発行した承認メール内に記された契約者(以下「乙」という)は、甲の保有するフォント(以下「本フォント」という)の組込み使用について、以下の通り合意し契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(定義) (1)フォント組込みとは、文字表示装置のある機器や、WEBサーバやゲームなどのアプリケーションソフト内にフォントを複製することをいう。 (2)承認メールとは、甲が発行する「フォント組込み承認書」のことをいう。 (3)申請メールとは、乙が甲に送る「フォント組込み使用申請書」のことをいう。 (4)対象物件とは、乙が本フォントを組込む機器やWEBサーバやアプリケーションソフトのことをいう。 第2条(目的と対象外物件) (1)本契約の目的は、甲が創作し全ての権利を保有している本フォントの使用許諾とする。 (2)複数のアプリケーションを使える機器(パソコン・ゲーム機・携帯電話など)やOSなどは、本契約の対象外とする。 第3条(フォント組込み使用申請書の提出)  乙は、使用するフォント名や対象物件などの情報を記したフォント組込み使用申請書(以下「使用申請書」)を甲に提出し、承認を受けなければならない。 第4条(許諾内容)  甲は、承認メールに記した1点の本フォントを、対象物件である機器やWEBサーバやアプリケーションソフトウェアなどに複製(組込み)する非独占的権利を、乙に与える(乙が第三者に対象物件の製作または販売させる権利を含む)。 第5条(許諾の範囲) (1)乙は、承認メールに記された対象物件以外に、本フォント及びその複製物を使用したり譲渡したり販売したりしてはならない。 (2)本契約によって乙に許諾される本フォントの組込み対象物件は、ひとつの製品シリーズまたはひとつのドメイン内に限定する。 同名で対象機種が違う製品(Wii用、PS用など)や、同名のシリーズ品(1や2または新などのサブネーム付き)、ソフトウェアのバーションアップ品なども、対象物件として許容する。 第6条(仕様・修正・追加・変換) (1)本フォントの仕様は、甲がBOOTHで販売しているフォント商品と同一とし、甲は文字種や文字数、字体などの変更や追加要望などは受けつけない。ただし、その仕様を乙が修正・追加・変換を行うことは許諾する。 (2)乙が、承認メールに記されたフォント組込みを実現するために、本フォントのフォーマットを変えたり、ビットマップフォントを作成したり、乙が権利を保有する別なフォントと本フォントを組合わせて使用することを許諾する。 (3)しかし、上記(1)(2)のように仕様変更された本フォントを乙が、承認メールに記された対象物件以外に利用する場合は、対象物件ごとに本契約を締結しなければならない。 第7条(保証)  甲は、本フォントが第三者の知的財産権等の権利に抵触せず、それらを侵害するものでないことを保証する。 第8条(責任)  甲は、本フォントの使用によって発生したあらゆる不具合や損害について、一切責任を負わないものとする。 第9条(フォント名および著作権表示)  甲の権利保全のため、乙は対象物件内(あるいは、取り扱い説明書またはパッケージやHTMLソースなど)に、使用フォント名と甲の名称「タイプラボ」を表示する。 第10条(禁止事項) (1)乙は、複数のアプリケーションを使える機器(パソコン・ゲーム機・携帯電話など)やOSなどに、本フォント及び乙によって仕様変更された本フォントを組み込んではならない。 (2)乙は、本フォント及び乙によって仕様変更された本フォントの複製物を注意をもって管理し、第三者に対して、譲渡や再許諾してはならない。 (3)乙は、本フォントから、ウェイトファミリーや、その他二次的著作物を生成してはならない。 (4)乙は、本フォントを承認メールに記された対象物件以外に使用してはならない。 第11条(管理義務)  乙は、本フォントまたは乙によって仕様変更された本フォントを対象物件内に組込む際は、本フォントが外部流出しないように、また他の目的で使用されないように防御を施し管理する責務を負うものとする。 第12条(本フォントの入手)  乙は、承認メール内に記されたフォントをBOOTHから購入する。乙が、すでに購入した同名のフォントを所有していれば、それを利用しても構わない。 第13条(使用許諾料)  乙は、本フォントの組込み使用許諾料として、本契約書(PDF)をBOOTHで購入する。 第14条(契約の締結)  乙は、使用するフォント名や対象物件などの情報を記した申請メールを甲に送り、甲からの承認メールが乙に届いた後、乙が本契約書(PDF)をBOOTHで購入した日時に本契約は締結される。 第15条(有効期間)  本契約の有効期間は、甲が承認した対象物件が製造販売される限り、またはドメイン名が使用される限り継続される。 第16条(契約解除と損害賠償)  甲は、乙が本契約に違反したり著しい背信行為を行った場合、直ちに本契約を解除し、生じた損害の賠償を乙に請求できる。 第17条(契約の尊重)  本契約に取決めのない事項、または本契約の条項に疑義が生じた場合は、甲乙互いに誠意をもって協議する。なお、協議しても解決に至らなかった紛争の処理については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 以上の契約を証するため甲は、乙から届いた申請メール、乙に発行した承認メール、この契約書を乙が購入したときBOOTHから届いた報告メールを保存し、乙は、甲から届いた承認メール、本契約書(PDF)購入時にBOOTHから届いたメール、購入した本契約書(PDF)を保存する。 甲: 東京都足立区千住曙町40-1-1701 有限会社タイプラボ 代表取締役 佐 藤  豊 乙: 甲が発行したフォント組込み承認書(承認メール)内に記された契約者。 (甲からの承認メールを受け取らずに本契約書(PDF)を購入した場合、本契約は締結されません) …………………………………………………… ↑ここまでが「本契約書」の内容です。 「フォント組込み使用申請書」は↓コチラのページで入力・送信してください。 https://type-labo.jp/form2apply/new.html